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| Q | 個人再生を司法書士へ依頼しました。債権者へ通知書が送付されましたが、先日、私の方へ内容証明が届きました。内容は保証会社へ代位弁済の申立を行うとともに、法的手続に入る旨の通知でした。今後について給与差押等の手続が進むのでしょうか?、公正証書を作成したような気もしますし、ただ司法書士が債務整理に入った場合に本人宛の督促は金融庁より禁止されているのでは?通知を出したのは信用金庫で債権の内容は残債務が270万円です。法的整理予定は、個人再生です、公正証書での給与差押となると会社を退職に追い込まれる可能性がありとてもこまります。宜しくお願いします。 |
| A | 司法書士は弁護士と違い、手続や交渉の代理権がありません。したがって、本人に通知することになるのです。司法書士が代理すると非弁行為にあたり、違法になります。弁護士が代理した場合には、本人宛の督促は禁止されています。いわゆる司法書士の職務領域問題です。このあたりのことをその司法書士はちゃんと説明しなかったのだと思いますが、司法書士に依頼することはリスクがあるということです。司法書士がやってくれるのは「書類作成の代行」と「それに関する相談」です。それに関する相談とは「書類を作成することの代行」であって、その書類を使う手続のことではありません。現在の司法書士の活動は、ここを拡大解釈して債務整理事件を処理しているのが現状です。したがって、あくまでも、本人がすべての手続をしなければなりません。裁判所も司法書士を「代理人」とはしてくれません。(ただし、簡裁代理権のある司法書士であれば、訴額140万円以下の民事訴訟に関する件であれば代理権があります。しかし、単一債権者に対して残債務270万ということですので、この適用もありません。) |
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思い 自己破産、または個人再生を考えています。 私が働いているので何とか生活はできていますが 手続きの際、必要な書類の中に 同居の家族の収入明細などもありましたが、 家族の...
思い 自己破産、または個人再生を考えています。 私が働いているので何とか生活はできていますが 手続きの際、必要な書類の中に 同居の家族の収入明細などもありましたが、 家族の...
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須藤英章/多比羅誠商事法務この著者の新着メールを登録する発行年月:2003年12月登録情報サイズ:単行本ページ数:364pISBN:9784785711047【内容情報】(「BOOK」データベースより)会社更生法の全面改正を受け、民事再生法の一部改正により創設された再生手続開始後の住宅ローン弁済許可の制度を織り込む。法律および規則の条文の内容を最新のものとし、所要の改訂を加えた最新版。手続の利用者はもちろん、弁護士・司法書士・金融機関関係者など関係実務家必携の手引書。【目次】(「BOOK」データベースより)設例1 給与所得者等再生・代理人が就いている場合(弁護士に対する相談/再生手続開始の申立
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